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一般社団法人電気通信協会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人電気通信協会(The Telecommunications Association:略称 TTA)と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第 3 条 この法人は、電気通信事業及びこれに関連する事業の振興を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 電気通信に関する調査及び研究
(2) 電気通信に関する知識の普及及び啓もう
(3) 電気通信文化の向上施策の推進
(4) 電気通信に関する文献、情報及び資料の収集
(5) 電気通信に関する出版物の発行
(6) 電気通信事業及びこれに関連する事業の要員の養成及び訓練
(7) 電気通信に関する国際交流の推進
(8) 電気通信事業及びこれに関連する事業に対する功労者の表彰
(9) その他この法人の目的を達成するため必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人の目的に賛同する個人、法人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
(1) 個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人又は団体
(3) 名誉会員 会員総会において推挙された者
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、所定の用紙を提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、所定の用紙を提出することにより退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、会員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、会員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第 10 条 会員は、第8条、第9条及び次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会員が死亡又は解散したとき。
(2) 会員が会費を 2 年滞納したとき。
(会費等の不返還)
第 11 条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 会員総会

(構 成)
第 12 条 会員総会は、第 5 条第1項に規定する会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第 13 条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 会費の額
(3) 各事業年度の決算
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 会員の除名
(6) 理事及び監事の選任又は解任
(7) 合併及び解散、残余財産の処分
(8) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 14 条 会員総会は、定時会員総会として、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に1回開催するほか、臨時会員総会として、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する会員から、会長に対し、会員総会の目的である事項並びに招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招 集)
第 15 条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第 2 号の規定により請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時会員総会の招集の通知をしなければならない。
(議 長)
第 16 条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第 17 条 会員総会の議決権は、次のとおりとする。
(1) 個人会員 1票
(2) 法人会員 1口につき 5票
(3) 名誉会員 1票
(定足数)
第 18 条 会員総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員の出席がなければ、開催することができない。
(決 議)
第 19 条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 会員の除名
(3) 監事の解任
(4) 合併及び解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 23 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第 20 条 会員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として会員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2 前項の場合における第 18 条(定足数)及び第 19 条(決議)の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第 21 条 理事又は会員が会員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 22 条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員のうちからその会議において選任された議事録署名人 2 名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員の設置

(役員の設置)
第 23 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 10 名以上 30 名以内
(2) 監事 3 名以内
(3) 理事のうち 1 名を会長、1 名を専務理事とする。また、副会長を若干名置く事ができる。
(4)前号の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第 91 条第1項第 2 項の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 24 条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、専務理事及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体の理事又は使用人である者、その他これに準じる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の 3 分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長及び専務理事は、毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 理事は、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 27 条 理事及び監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、退任した理事の任期満了時までとする。
3 理事又は監事は、第 23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 28 条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 29 条 理事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、理事会が別に定める役員報酬規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 監事の報酬については、会員総会において定める総額の範囲内で支給することができる。
3 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会等

(構 成)
第 30 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長が行う。
(権 限)
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)会員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)この法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、専務理事及び副会長の選定及び解職
(5)各事業年度の事業計画書及び収支予算書の決定
(6)重要な財産の処分及び譲受けの決定
(7)多額の借財の決定
(8)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(9)その他理事会で決議される事項として法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第 32 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指名した理事が理事会を招集する。
(定足数)
第 33 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、議事に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意した場合は、
当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は除く。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、その会議に出席した会長及び監事はこれに署名し、又は 記名押印しなければならない。
(顧 問)
第 36 条 この法人には、任意の機関として、3 名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること。
(3) 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
(4) 顧問は、無報酬とする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第 37 条 この法人の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 38 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第 39 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第 2 号から第 4 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置く。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 事務局

(事務局及び職員)
第 40 条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。
4 職員は、有給とすることができる。

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第 41 条 この定款は、会員総会の決議によって、変更することができる。
(合 併)
第 42 条 この法人は、会員総会の決議により合併することができる。
(解 散)
第 43 条 この法人は、法令で定められた事由により解散することができる。
(剰余金の処分制限)
第 44 条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の帰属)
第 45 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 10 章 委員会等

(委員会等)
第 46 条 この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは、理事会の決議により委員会等を設置することができる。
2 委員会等の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 産業部会

(産業部会)
第 47 条 産業部会は、普及及び啓もう活動の一環として、講演会・セミナー等を開催する活動を行う。
2 産業部会は、産業部会活動に賛同して入会した法人会員等で構成する。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第 48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による

第13章 補則

(委 任)
第 49 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の代表理事は宮津純一郎とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第 37 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始の日とする。
平成 24 年 1 月 4 日制定
平成 25 年 3 月 19 日一部変更
平成 27 年 3 月 25 日一部変更
平成 29 年 4 月 23 日一部変更
令和 4 年 3 月 23 日一部変更